自筆証書遺言の方式緩和について
コラム
2019年(平成31年)1月13日、改正相続法のうち「自筆証書遺言の方式の緩和」に関する部分が施行されました。
改正法
(自筆証書遺言)
第968条
1 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規 定する場合における同行に規定する権利を含む。)の全文又は一部の目録を添付する場合には、その 目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(辞書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の花序その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
では、新しい方式がどのように変わったのか見てみましょう。
今までは、財産目録を含め全文を自書する必要がありました。全文の自書は高齢者や財産を多く所有している方にはかなりの負担になっていました。
しかし、施行日以降は、財産目録の作成については、代筆やパソコン等によることが可能になりました。さらに、登記事項証明書や預金通帳のコピーを添付する方法も可能となりました。