さいたま市浦和の女性司法書士事務所

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不動産の相続

当事務所の相続登記

早めの手続をおすすめしています

相続登記には期限はなく、名義変更をしなかったからと言ってペナルティはありません。

しかし、例えば2代3代放置し、いよいよ売却しようとなった場合、登記が必要となります。2代3代遡ると、相続人はかなり増え、なかには会ったこともないような人も出てきます。そういった方に相続人であるということを伝えた上で、名義変更の手続きに必要な書類を書いてもらったり、戸籍謄本を用意してもらったりしなければいけません。相手も何のことか分からずスムーズにいかないというケースや、自分にもその土地の相続権利はないのかと揉め事に発展するケースもあり、非常に大変です。

土地を相続したら、なるべく早めに相続登記をしましょう。当事務所では、登記に関する一連の手続きを代行・サポートさせていただいております。まずはご相談のみでも構いませんので、お問い合わせください。

ご自宅までお伺いいたします

当事務所では、事務所にお越しいただいて相談の他に、出張相談も承っております。大切な方が亡くなった後、精神的にも身体的にもお疲れの方が多いとは思います。だからこそ、ご自宅への訪問を積極的に行っています。

出張範囲は特に定めておりません。交通費を実費として頂戴しておりますが、出張費用等は特にかかりません。

ご相談例

Aさんの場合

長年相続登記をせずに放置していた土地を売却しようとしたところ、名義人がAさん本人ではなかったため、相続登記をしようと思い戸籍謄本一式を集めて相談にいらっしゃった。現在の相続人は全員28人おり、非常に大変だったと仰っていた。遺産分割協議は相続時にされていたが、当時と代が変わっており、相続人も新たに増えたり亡くなったりしていたため、遺産分割協議書だけ再度作成する必要があった。

解決例

遺産分割協議書には、相続人1人1人に署名や捺印をしてもらう必要がありますが、Aさんとは全く面識のない人もおり、中には印鑑証明書の発行が面倒くさいと嫌がったり、その土地をAさんが相続することに反対する人もいて、全く手続きが進みませんでした。そのため、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立て、担当の弁護士から連絡をする旨を反対している相続人に伝えたところ、すぐに対応をしてくれました。結果的に相続登記は無事終わりましたが、依頼を受けてから8ヶ月の期間を要しました。

相続登記の負担が軽減されます

法定相続情報証明制度

平成29年5月から開始した新しい制度で、今まで土地の名義を変更する際、被相続人や相続人の戸籍謄本を提出していたのですが、その代わりに「法定相続情報一覧図の写し」を1枚提出するだけで手続きができるというものです。戸籍謄本は集めるのが非常に大変ですが、法定相続情報は比較的簡単に取得できますので、ご依頼者様の負担もかなり軽減されます。

この制度は元々、相続した土地の名義変更(相続登記)が完了していないケースが非常に多く、所有者不明の状態で放置されている空き家がかなり増えてきていることから、相続登記を促進することを目的として運用が開始されました。

「法定相続情報一覧図」を作成するのに戸籍謄本一式が必要になりますが、今まではその一式を法務局や各金融機関にそれぞれ提出しなければならず、戸籍謄本を複数枚取得する必要がありました。戸籍謄本の取得は有料ですが、法定相続情報一覧図の写しは無料で取得ができますので、コストも軽減されます。

まだ新しい制度なので十分に浸透しておらず、対応できていない機関や事務所もありますが、当事務所ではご依頼者様の負担を軽減すべく、いち早くこの制度についての情報を収集し、対応をしております。

法定相続情報証明制度を利用するためには

この制度を利用するためには、1度「法定相続情報一覧図」を作成する必要がございます。

① 必要書類(戸除籍謄本など)を集める

被相続人の戸籍謄本と住民票の徐票、相続人全員の戸籍謄本、申出人の氏名や住所が確認できる公的書類(運転免許証のコピーなど)、法定相続情報一覧図が必要になります。

「法定相続情報一覧図」は、法務省のホームページにフォーマットと記載例がありますので、そちらを参考にしながらご自身で作成する必要があります。もちろん、当事務所でも代行しておりますので、よく分からない・時間がないという方はお気軽にご相談ください。

② 登記所へ申出する

相続人やその親族の他、代理人(委任状が必要)が申出を行うことができます。司法書士も代理人の資格を有しておりますので、ご希望の方はご依頼ください。委任状が必要になりますが、書き方などはご案内させていただきます。

③ 「法定相続情報一覧図の写し」を受け取る

登記所へ申出を行うと、「法定相続情報一覧図の写し」を受け取ることができるようになります。また、提出した「法定相続情報一覧図」は登記所が保管し、交付を受ける際に戸籍謄本等は返却されます。

法定相続情報一覧図の写しは、作成した年の翌年から5年間保管されますので、その期間内であれば何度でも再交付を受けることができます。再交付にあたって料金は一切かかりません。但し、期間を過ぎた場合は、再度作成する必要があります。また、相続人に変更や訂正がある場合(子供が生まれた、相続人の誰かが亡くなったなど)は、最新の戸籍謄本を取り寄せた上で、申出する必要があります。

法定相続情報証明制度のメリット

この制度は、相続登記だけではなく、銀行の預貯金を相続する際にも利用できます。相続登記の手続時に作成することができますので、登記後、預貯金の相続手続きの際に使うことができます。今まで、戸籍謄本一式を必要としていた相続手続きを複数の機関で行う場合、費用や期間をかけずに行うことができるようになりました。

もしも、銀行の預貯金はなく、土地の名義変更だけが必要、という場合は、従来と手間は変わりません。しかし、法定相続情報一覧図は作成が無料なのと、5年間は有効ですので、後から別の金融機関の口座があることが発覚した、などのケースのために、念のため作成しておくと良いかと思います。

当事務所では、ご相談のみの場合、1時間につき5,000円を相談料として頂戴しております。但し、ご相談後、その場でご契約をいただいた場合は、相談料は不要です。また、出張相談の場合、出張料はいただいておりませんが、交通費を実費として頂戴いたします。

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