平成29年5月から開始した新しい制度で、今まで土地の名義を変更する際、被相続人や相続人の戸籍謄本を提出していたのですが、その代わりに「法定相続情報一覧図の写し」を1枚提出するだけで手続きができるというものです。戸籍謄本は集めるのが非常に大変ですが、法定相続情報は比較的簡単に取得できますので、ご依頼者様の負担もかなり軽減されます。
この制度は元々、相続した土地の名義変更(相続登記)が完了していないケースが非常に多く、所有者不明の状態で放置されている空き家がかなり増えてきていることから、相続登記を促進することを目的として運用が開始されました。
「法定相続情報一覧図」を作成するのに戸籍謄本一式が必要になりますが、今まではその一式を法務局や各金融機関にそれぞれ提出しなければならず、戸籍謄本を複数枚取得する必要がありました。戸籍謄本の取得は有料ですが、法定相続情報一覧図の写しは無料で取得ができますので、コストも軽減されます。
まだ新しい制度なので十分に浸透しておらず、対応できていない機関や事務所もありますが、当事務所ではご依頼者様の負担を軽減すべく、いち早くこの制度についての情報を収集し、対応をしております。
この制度を利用するためには、1度「法定相続情報一覧図」を作成する必要がございます。
被相続人の戸籍謄本と住民票の徐票、相続人全員の戸籍謄本、申出人の氏名や住所が確認できる公的書類(運転免許証のコピーなど)、法定相続情報一覧図が必要になります。
「法定相続情報一覧図」は、法務省のホームページにフォーマットと記載例がありますので、そちらを参考にしながらご自身で作成する必要があります。もちろん、当事務所でも代行しておりますので、よく分からない・時間がないという方はお気軽にご相談ください。
相続人やその親族の他、代理人(委任状が必要)が申出を行うことができます。司法書士も代理人の資格を有しておりますので、ご希望の方はご依頼ください。委任状が必要になりますが、書き方などはご案内させていただきます。
登記所へ申出を行うと、「法定相続情報一覧図の写し」を受け取ることができるようになります。また、提出した「法定相続情報一覧図」は登記所が保管し、交付を受ける際に戸籍謄本等は返却されます。
法定相続情報一覧図の写しは、作成した年の翌年から5年間保管されますので、その期間内であれば何度でも再交付を受けることができます。再交付にあたって料金は一切かかりません。但し、期間を過ぎた場合は、再度作成する必要があります。また、相続人に変更や訂正がある場合(子供が生まれた、相続人の誰かが亡くなったなど)は、最新の戸籍謄本を取り寄せた上で、申出する必要があります。
この制度は、相続登記だけではなく、銀行の預貯金を相続する際にも利用できます。相続登記の手続時に作成することができますので、登記後、預貯金の相続手続きの際に使うことができます。今まで、戸籍謄本一式を必要としていた相続手続きを複数の機関で行う場合、費用や期間をかけずに行うことができるようになりました。
もしも、銀行の預貯金はなく、土地の名義変更だけが必要、という場合は、従来と手間は変わりません。しかし、法定相続情報一覧図は作成が無料なのと、5年間は有効ですので、後から別の金融機関の口座があることが発覚した、などのケースのために、念のため作成しておくと良いかと思います。