さいたま市浦和の女性司法書士事務所

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コラム

相続登記申請義務について

コラム 

概要

令和6年4月1日から「相続登記の申請の義務化」が施行されます。

これまでは不動産の所有者が死亡しても、相続税の申告のように期限はなく相続登記の申請は任意に行われていました。

 

相続登記がされずに長期間経過すると、その間に相続が繰り返され権利関係が複雑化し、土地の所有者は登記簿を一見しただけでは分からなくなってしまいます。いわゆる「所有者不明土地」と言われる土地です。

このようなケースを解消するため、相続登記の申請が義務化されることになります。

相続登記の申請期限と罰則

相続や遺贈により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならなくなります。


したがって、不動産の所有者が死亡したことを知らなかった場合や、死亡した被相続人がその不動産を所有していることを知らなかった場合には、相続登記申請義務は発生しません。


 


相続登記の申請は基本的に3年以内に申請しなければなりませんが、遺産分割協議が整わないなど諸事情によって相続登記を申請することが難しい場合もあります。このような時は、新設された「相続人申告制度」を利用できます。これにより相続人一人からでも簡単に申請の義務を果たすことができます。


 


なお、正当な理由がないにもかかわらず相続登記の申請を怠たると、10万円以下の過料が科せられる場合があります。


まとめ

繰り返しになりますが、令和6年4月1日以降は相続登記の申請が義務化されます。


令和6年4月より前に発生した相続についても、令和6年4月1日から3年以内に相続登記を申請する義務を負うことになる点にも注意が必要です。


また、登記懈怠の場合は過料を科せられることもあるので、相続が発生した際は速やかに相続登記の申請を行うことをお勧めします。


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