さいたま市浦和の女性司法書士事務所

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遺言書の作成

遺言書は、ご自身が亡くなった後、大切なご家族が争わないためにも、作成しておくことをお薦めします。

自分の家族は仲が良く、争う心配はないから大丈夫だと思っている方は非常に多いと思います。また、うちは財産が少ないから揉めることはないだろう、という声もよく聞かれます。

しかし、実は財産が少ないほど、その財産をどう分配するかで揉めるケースは多くあります。また、血のつながった親族同士だと揉めなくても、その配偶者等が絡んでくると、争いに発展してしまうケースもあります。

「自分のところは大丈夫」だと安易に考えず、ぜひ遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか。

ご相談例

Aさんの場合

相続人は妻と子供が2人。財産は夫婦で住んでいる一戸建てと銀行預金。自身が亡くなった後、自宅は妻がそのまま住むので問題なく相続できそう。しかし銀行預金は、法律に則ると、子にも分割しなくてはいけない。妻の老後のために、預金も全額妻に譲りたい。子どもたちやその配偶者が何を言うか分からない……。

解決例

最初は、生前贈与であれば争いを防げるのではと相談に来られました。預金の金額を確認し、贈与税が多くかかることが分かりましたので、生前贈与ではなく遺言書の作成をお薦めしました。最初は、お子さまや配偶者さまから何か言われるかもしれないと不安に思われていたのですが、公正証書遺言であれば、相続の際に他の相続人に知らせなくても手続きを進められるという話を聞かれ、それならばと遺言書を作成することを決められました。

Bさんの場合

以前に叔母から多額の財産を相続しているが、自身も高齢なため、この財産を誰に相続させるかを考える時期になった。Bさんは独身で配偶者も子もおらず、親もかなり前に亡くなっているため、法定相続人は兄弟姉妹となる。妹が1人と弟が2人いるが、特に妹Cさんと懇意にしており、また妹の娘(Bさんにとっての姪)Dさんは高齢である自分の面倒をよく見てくれており、この2人にできるだけ多くの財産を譲るにはどうすれば良いのかと相談に来られた。

解決例

Bさんには1つ不安材料がありました。妹のCさんと姪のDさんに多くの財産を相続させると、他の弟2人が不満に思い、遺言通りに相続できないんじゃないかということでした。確かに、「最低限相続財産〇割は相続できる」という法定相続分が決められていますが、遺言内容が法定相続分に満たなくても、兄弟姉妹にはその差額を請求することはできません。そのことをご案内したところ、安心して遺言書を作成されました。

遺言書の種類

遺言書には、大きく分けて3つ種類がございます。公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆証書遺言です。

公正証書遺言

公正証書遺言とは遺言者が公証人へ遺言の内容を伝え、公証人が作成する遺言書のことです。自筆証書遺言とは異なり、家庭裁判所の検認は不要となります。

公正証書遺言は、遺言が無効になることや、偽造のおそれは公証人と証人がいるのでありません。
そして、遺言者が亡くなるまで、公証人役場で遺言書を保管するので紛失や偽造の心配もありません。

遺言書としての確実性を求めたいのであれば、公正証書遺言をお薦めいたします。

公正証書遺言のメリット

やはり、検認の手続きが不要であることです。検認の手続きが不要ということはどういうことかと言いますと、例えば夫が妻に対して「全財産を譲る」という遺言を残したとします。そしてその財産は銀行預金と不動産であった場合、奥さんの戸籍と公正証書遺言があれば、銀行預金も不動産登記も手続きが完了します。他に相続人がいたとしても、そのことを知らせる必要はありませんし、銀行や法務局などから通知がいくこともありません。個人的に知らせたとしても、何か手続きをしてもらう必要はありません。

つまり、公正証書遺言は、ご自身の死後、相続人の負担を大きく減らせます。

公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言のデメリットは、公証人に支払う手数料がかかることです。遺言に記載する財産の額によって異なりますが、そこまで高額な費用ではありません。手数料がかかること以外に特にデメリットはありませんので、確実性・安全性を考慮すると、公正証書遺言がお勧めです。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言者が遺言内容を誰にも知られたくないという場合に使います。公正証書遺言と同様に、証人立ち合いの元手続きを進めますが、作成自体はご自身で行っていただくため、証人に内容を知られることはありません。しかし、実際に秘密証書遺言を選択される方は少ないです。

というのも、内容を秘密にされるのはご自身が亡くなるまでで、亡くなった後、遺言を執行するために家庭裁判所での検認が必要となります。検認を行う旨は相続人全員に通知がいき、希望者は検認の場に立ち会うことができます。

財産を相続させる相続人以外には内容を知られたくないという場合は、公正証書遺言がお薦めです。

自筆証書遺言

作成方法は、法律で定められています。今はインターネット等でも簡単に書き方が調べられるので、ご自身で作成しようと思っている方も多いのではないでしょうか。

しかし、自筆証書遺言については、秘密証書遺言と同様に、いざ遺言を実行する際に家庭裁判所での検認が必要となります。検認手続きをしないと、銀行や不動産の相続手続きが進められません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上、開封しなければならないことになっています。

勝手に遺言書を開封したり、家庭裁判所で検認をせずに遺言に沿って手続きを進めてしまうと罰則があり、5万円以下の過料に処せられます。知らずに間違って開封してしまった、というケースもあります。

相続人の負担が大きいため、公正証書遺言を作成した方が良い場合が多いです。

当事務所では、ご相談のみの場合、1時間につき5,000円を相談料として頂戴しております。但し、ご相談後、その場でご契約をいただいた場合は、相談料は不要です。また、出張相談の場合、出張料はいただいておりませんが、交通費を実費として頂戴いたします。

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