さいたま市浦和の女性司法書士事務所

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コラム

相続の承認と放棄

コラム 

承認・放棄とは

相続は、被相続人の死亡によって開始し、被相続人の財産は包括的に相続人に承継されます。

相続財産には積極財産だけでなく消極財産も含まれます。

もし、消極財産が積極財産を大きく上回る場合、相続人によってはその財産を相続する意思のない場合もあるでしょう。

このような場合、相続人はその相続の効力を受け入れるか受け入れないかの選択ができます。

受け入れる場合を相続の承認といい、受け入れない場合を相続の放棄といいます。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に承認するか放棄するかを決定しなければなりません。

この期間に相続財産を調査します。

ただし、この期間は家庭裁判所に申し出ることによって伸長することができます。

承認

承認には「単純承認」と「限定承認」があります。


「単純承認」とは、被相続人の相続財産をすべて受け入れることです。


単純承認をすると、以後、限定承認や放棄はできなくなります。


「限定承認」とは、相続人が相続財産の限度でのみ、被相続人の債務等を弁済するという条件付きで承認することです。


相続財産が債務超過であるかどうか不明なときに限定承認をすることはあります。


限定承認は、相続人が数人いる場合、全員で共同してしなければなりません。


したがって、相続人のなかで一人でも単純承認したものがいると、限定承認はできなくなります。


放棄

相続の放棄とは、相続人が被相続人の相続財産を全面的に受け入れないことです。


相続放棄をした相続人は、その相続については、初めから相続人ではなかったものとみなされます。


したがって、多大な借金等がある場合、相続放棄をすれば、その借金等を返済する必要はありません。


相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」をします。


必要書類は、申述人の戸籍謄本、被相続人の戸籍(除籍)謄本、被相続人の除票です。


相続放棄申述書が受理されると、「相続放棄申述受理証明書」が発行されます。


まとめ

相続が開始し、被相続人の相続財産は積極財産だけではありません。


消極財産がほどんどの場合もあります。


相続財産をきちんと調査したうえで、どの方法を選択すればよいかよく考えてみましょう。


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