相続の承認と放棄
コラム
承認・放棄とは
相続は、被相続人の死亡によって開始し、被相続人の財産は包括的に相続人に承継されます。
相続財産には積極財産だけでなく消極財産も含まれます。
もし、消極財産が積極財産を大きく上回る場合、相続人によってはその財産を相続する意思のない場合もあるでしょう。
このような場合、相続人はその相続の効力を受け入れるか受け入れないかの選択ができます。
受け入れる場合を相続の承認といい、受け入れない場合を相続の放棄といいます。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に承認するか放棄するかを決定しなければなりません。
この期間に相続財産を調査します。
ただし、この期間は家庭裁判所に申し出ることによって伸長することができます。