さいたま市浦和の女性司法書士事務所

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不動産の名義変更について

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土地や建物を購入したり、贈与を受けたり、相続して、新たにその土地や建物の所有者になった場合、名義を変更します。

そもそも、不動産を取得したときになぜ名義変更をするかというと、「この不動産は自分のものである」ということを誰に対しても主張することができるからです。

例えば、自分の所有している使用していない部屋に勝手に誰かが住み始めたとします。そのとき、「この部屋は私のものだから出て行ってください」ということを主張し、証拠として名義変更して自分が登記名義人となっている書類を見せれば自分の所有物であるということが証明でき、争い事もスムーズに解決することができます。

売買や贈与の場合は、すぐに名義変更をしますが、相続で自分のものになった場合はすぐに手続きせず、そのままにしていることも少なくありません。しかし、相続で不動産を取得した場合も名義変更しておくことをおすすめします。

~不動産を相続した場合 ~

相続人が何人かいる場合は、相続人同士で不動産を誰が相続するかを話し合い、決定します。このように話し合うことを「遺産分割協議」といい、その内容を書面にしたものを「遺産分割協議書」といいます。遺産分割協議の場合は話合いなので、相続人の中の一人が相続してもいいし、何人かの相続人が共有で相続してもかまいません。それぞれに合った形で相続できます。


遺産分割協議書には、誰がどの不動産を相続するのか、相続人で話し合った内容を記載します。そして相続人が自署し、印鑑証明書を添付します。


また、相続人全員が共有で相続することもできます。この場合を「法定相続」といいます。法定相続の場合は相続分も法定されています。


相続手続に必要な書類は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等、相続人の戸籍謄・抄本、固定資産評価証明書などです。さらに遺産分割協議の場合は遺産分割協議書と印鑑証明書が必要になります。


まとめ

不動産を相続した場合、名義変更は必ずしなければならないわけではありません。相続税の申告のように期限がないので、長い間被相続人名義のままになっていることもあります。


しかし、いざ手続きをしようと思っても、長い間そのままにしておくと相続人の調査にも時間がかかり、必要書類も増えてきます。また、親族であっても面識のない人も出てくる場合があり、話合い(協議)ができないこともあります。そしてゆくゆくは所有者不明不動産になってしまうかもしれません。


このようにさまざまなデメリットも生じることから、売買や贈与の場合に限らず、不動産を相続した場合も名義変更をしておきましょう。


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