さいたま市浦和の女性司法書士事務所

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生前贈与

生前贈与をしない方が良いケース

生前贈与にもデメリットはあります。安易に生前贈与を選択する前に、まずは1度ご相談ください。場合によっては、他の選択肢の方がご希望に沿えることもあります。

争いを防ぎたい

生前贈与をしておけば、相続で親族同士が揉めることはない……そう考えている方は多いと思います。実際に当事務所にも、そのような相談で来られる方もいらっしゃいます。しかし、生前贈与には贈与税がかかります。贈与税は、皆さんが思っている以上に高額になりがちです。

そこで当事務所では、「自分が死後、争いを避けたい」という方には、生前贈与ではなく遺言書の作成をお薦めしています。

遺言書の作成についてはこちら

相続税を節税したい

よく、相続税の節税のために生前贈与をすると良い、という話を聞きます。しかし、贈与には「贈与税」がかかります。この贈与税というのは意外に高額になりがちで、中には贈与をせず、相続した方が結果的に安く済むというケースも見受けられます。

当事務所では、相続に強い税理士を紹介させていただいております。どちらの場合が支払う額が少なくなるかをしっかりと比較した上で決められるのが良いかと思います。

生前贈与のうち、非課税となる場合

贈与税がかからないケースであれば、生前贈与をおすすめすることもあります。

暦年贈与

暦年ごとに贈与する場合は、贈与を受けた人は一人当たり年間110万円まで非課税となります。年間110万円以下であれば贈与税の申告は不要です。

贈与税の配偶者控除

夫婦間で居住用の不動産を贈与した場合は、2,000万円まで非課税です。婚姻期間20年以上ということが条件となります。但し、税額が0であっても、申告が必要です。

相続時精算課税制度

2,500万円まで非課税となります。一度適用すると、同じ贈与者からの贈与で年間110万円の非課税枠は使えなくなります。原則60歳以上の父母・祖父母と20歳以上の子・孫の間の贈与で適用となります。但し、税額が0であっても申告が必要です。

住宅取得資金等の贈与(最大1,200万円まで非課税)

父母や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定額が非課税となります。受贈者は20歳以上で所得が年収2,000万円以下が条件となります。税額が0であっても申告が必要です(平成33年12月31日まで)。

教育資金一括贈与

父母や祖父母から教育資金の一括贈与を受けた場合は1,500万円まで非課税となります。金融機関に「教育資金口座」を開設し資金を管理する必要があります。また、資金を引き出すときは教育費の領収書を金融機関に提出しなければいけません。

その他、結婚・子育て資金の一括贈与(1,000万円まで非課税)や障害者への贈与があります。掲げた要件のほかにも細かい要件があるものや、期間があるもの、必ず申告を要するものもあるので、活用する場合は必ず税理士に相談しましょう。

当事務所でご相談を受けた場合は、信頼できる税理士を紹介いたします。

当事務所では、ご相談のみの場合、1時間につき5,000円を相談料として頂戴しております。但し、ご相談後、その場でご契約をいただいた場合は、相談料は不要です。また、出張相談の場合、出張料はいただいておりませんが、交通費を実費として頂戴いたします。

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