さいたま市浦和の女性司法書士事務所

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商業・法人登記

白駒ひとみ事務所の特長

  • 提案力

    それぞれの会社形態に合わせた登記をご案内。
     

  • 迅速な対応

    ご依頼後、すばやく手続きいたします。
     

  • 的確なアドバイス

    将来的な登記内容の変更の可能性についてご説明します。

  • 分かりやすい説明

    ご依頼人の方が分かる言葉で、懇切丁寧にご説明します。

商業登記・法人登記はこのような時に必要です

  • 会社を設立する時
  • 役員の変更を行った時
  • 本店の移転をした時や、支店ができた時
  • 会社の定款を変更する必要がある時
  • 事業を撤退し、会社を解散する時

主な手続き内容

会社設立

企業した時に会社に法人格をもたせるために登記するものです。 人間でいえば出生時に届け出て戸籍に記載されるように、会社が誕生したら法務局に 届け出て登記することによって登記事項証明書が作られます。

役員変更

役員の任期が満了した時、新たに役員が選任された時、 また、辞めた時等、登記事項が生じた時に申請する登記です。

本店移転・支店設置

本店を移転した時や支店を新たに設けた時にする登記です。

事業撤退

会社を解散した時にする登記です。

定款作成・変更

定款は会社設立の時に作成します。変更は定款内容に変更が生じた場合必要となります。 変更内容によっては登記事項に該当する場合(例えば商号、目的など)もありますので、その 時はあわせて登記申請も必要となります。

抵当権抹消

抵当権とは、住宅ローンを組む際、万が一ローンが支払えなくなった時のために、担保として不動産を確保しておくことを言います。抵当権があると、登記簿上は「ローンをまだ返済していない」とみなされ、様々なデメリットが生じます。住宅ローンを完済したら、なるべく早めに手続きをしましょう。

抵当権を抹消しないデメリット

売却する時に不利になる

登記簿上で抵当権がついていたら、買い手側からはその不動産のローンが完済されたのかどうかが分かりません。買い手側はローンが残っている不動産を購入することをためらいますので、思うように売却ができなかったり、抵当権の抹消を求められることがあります。

他のローンの審査に通りづらくなる

抵当権があるということはローンを完済していないということですので、他のローンを組もうと思った時に、「この人はまだ他のローンが残っている」と判断され、審査が通りにくくなってしまいます。

裁判業務

当事務所でできること

白駒ひとみ事務所では、主に家庭裁判所での手続きについて承ります。下記に挙げた依頼内容以外にも依頼されたいことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

  • 相続放棄
  • 遺産分割
  • 特別代理人選任
  • 遺言書検認手続
  • その他

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