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遺言の基本的な知識

遺言書をつくるメリット

遺言書をつくるメリット

遺産の分け方について本人の意思がハッキリするため、遺族間での争いを未然に防げます。

財産を確実に残せる

大切な財産を誰に残すのか指定が可能です。

相続手続きがスムーズ

不動産の名義書換などの手続きが簡素化され、遺族の手間が省けます。

生前の希望が叶う

葬儀の方法やお墓の指定、子どもの認知、親しい人へのお礼などの希望が叶えられます。

こんな「願い」を遺言書に託そう

項目 具体例
特定の人に財産をあげたい 全財産を永年世話をしてくれた長女にあげたい
相続させたくない身内がいる 行方不明の家族や前妻の子とのトラブルを回避したい
お世話になった人にお礼がしたい 共に暮らした内縁の妻に財産をあげたい
事業を子どもに承継させたい 自分の会社を一緒に頑張った長男に譲りたい
未成年の子どもに後見人を指定したい 幼い子どもの面倒を後見人に託したい
配偶者の将来が心配 子どもがいないので全財産を妻にあげたい
婚姻外の子どもを認知したい 生前認知できなかった子どもにも財産をあげたい
葬儀やお墓について希望がある 葬儀は簡素に、遺骨は海に散骨してほしい
献体や臓器提供をしたい 自分の身体を困っている人に役立てて欲しい
ペットの面倒をみてほしい ペットの面倒を見てくれる人に財産の一部を遺贈したい

遺言書の種類 (普通方式3種類)

家族のイメージ
自筆証書遺言とは、

遺言者が全文を自分で書き(自筆)、署名・押印をして自ら保管します。用紙とペンがあればいつでも作成できます。
自筆証書遺言は、気軽に作成することができて、費用もかからないのが魅力的ですが、一方で、様式の不備で無効になったり、偽造、隠避や紛失の可能性もありますので、実現性に少々不安が残ります。

公正証書遺言とは、

遺言者の意思に基づいて公証人が遺言書を作成し、原本を公証役場に保管します。
公証人が関与するため様式不備を回避でき、偽造・紛失の危険もなく、遺言書の内容がきちんと実現されるという安心があります。
一方で、証人が2人以上必要であったり、公正証書を作成するのに費用がかかる難点もあります。

秘密証書遺言とは、

自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な方式で、その名の通り内容を秘密にしておきたい場合に作成します。
書かれた遺言書は遺言者がその証書に署名、捺印した後、封筒に入れ、その印と同じ印で封印を押します。
それを公証人、証人(2人)の前に提出し、封書に遺言者本人、証人及び公証人が署名捺印します。
手間がかかる割にはメリットが少なく、実際はほとんど利用されていないのが現状です。

  作成方法 証人の
有無
署名・捺印 検認の
有無
メリット/デメリット
自筆証書遺言 本人の自筆 不要 本人のみ 必要
  • メリット
  • 手軽に自分で作成できる
  • 費用がかからない
  • 内容を秘密にできる
  • デメリット
  • 様式不備で無効の可能性がある
  • 偽造・紛失・隠避の可能性がある
  • 開封には家庭裁判所の検認を要する
公正証書遺言 公証人が作成 証人2人 本人
証人
公証人
不要
  • メリット
  • 公証人の関与で様式不備を回避できる
  • 公証役場の保管し紛失の心配がない
  • 家庭裁判所の検認が不要
  • デメリット
  • 第3者の関与で手間と費用がかかる
  • 内容を証人と公証人に知られてしまう
秘密証書遺言 本人
(代筆で作成が可能)
証人2人
公証人
本人
証人
公証人
必要
  • メリット
  • 代筆やワープロで作成が可能
  • 内容を秘密にできる
  • デメリット
  • 様式不備で無効の可能性がある
  • 第3者の関与で手間と費用がかかる
  • 紛失・隠避の可能性がある
  • 開封には家庭裁判所の検認を要する
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