遺言の基本的な知識
遺言書をつくるメリット
遺産の分け方について本人の意思がハッキリするため、遺族間での争いを未然に防げます。
大切な財産を誰に残すのか指定が可能です。
不動産の名義書換などの手続きが簡素化され、遺族の手間が省けます。
葬儀の方法やお墓の指定、子どもの認知、親しい人へのお礼などの希望が叶えられます。
こんな「願い」を遺言書に託そう
| 項目 | 具体例 |
|---|---|
| 特定の人に財産をあげたい | 全財産を永年世話をしてくれた長女にあげたい |
| 相続させたくない身内がいる | 行方不明の家族や前妻の子とのトラブルを回避したい |
| お世話になった人にお礼がしたい | 共に暮らした内縁の妻に財産をあげたい |
| 事業を子どもに承継させたい | 自分の会社を一緒に頑張った長男に譲りたい |
| 未成年の子どもに後見人を指定したい | 幼い子どもの面倒を後見人に託したい |
| 配偶者の将来が心配 | 子どもがいないので全財産を妻にあげたい |
| 婚姻外の子どもを認知したい | 生前認知できなかった子どもにも財産をあげたい |
| 葬儀やお墓について希望がある | 葬儀は簡素に、遺骨は海に散骨してほしい |
| 献体や臓器提供をしたい | 自分の身体を困っている人に役立てて欲しい |
| ペットの面倒をみてほしい | ペットの面倒を見てくれる人に財産の一部を遺贈したい |
遺言書の種類 (普通方式3種類)
遺言者が全文を自分で書き(自筆)、署名・押印をして自ら保管します。用紙とペンがあればいつでも作成できます。
自筆証書遺言は、気軽に作成することができて、費用もかからないのが魅力的ですが、一方で、様式の不備で無効になったり、偽造、隠避や紛失の可能性もありますので、実現性に少々不安が残ります。
遺言者の意思に基づいて公証人が遺言書を作成し、原本を公証役場に保管します。
公証人が関与するため様式不備を回避でき、偽造・紛失の危険もなく、遺言書の内容がきちんと実現されるという安心があります。
一方で、証人が2人以上必要であったり、公正証書を作成するのに費用がかかる難点もあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な方式で、その名の通り内容を秘密にしておきたい場合に作成します。
書かれた遺言書は遺言者がその証書に署名、捺印した後、封筒に入れ、その印と同じ印で封印を押します。
それを公証人、証人(2人)の前に提出し、封書に遺言者本人、証人及び公証人が署名捺印します。
手間がかかる割にはメリットが少なく、実際はほとんど利用されていないのが現状です。
| 作成方法 | 証人の 有無 |
署名・捺印 | 検認の 有無 |
メリット/デメリット | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 本人の自筆 | 不要 | 本人のみ | 必要 |
|
| 公正証書遺言 | 公証人が作成 | 証人2人 | 本人 証人 公証人 |
不要 |
|
| 秘密証書遺言 | 本人 (代筆で作成が可能) |
証人2人 公証人 |
本人 証人 公証人 |
必要 |
|



















