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抵当権抹消

抵当権とは?

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例えば、マンションの購入をする場合に、住宅ローンを組むとします。銀行はお金を貸すにあたり、その 債権を回収できなくならないよう、そのマンションに「抵当権」を設定します。抵当権を設定しておくと、弁済を受けられなくなった時に裁判所に「競売申立て」をすることができ、競売の売却費用から優先的に債権を回収することが出来るのです。「抵当権設定登記」は、その抵当権の内容(債権額や債務者・ 抵当権者の住所・会社名など)を不動産登記簿に記載する登記です。ローンを全て返済すると、債権が消滅するので、
抵当権も消滅します。抵当権の登記は当事者が申請しないと抹消されませんので、「抵当権抹消登記」をする必要があります。 抵当権抹消登記の必要書類の中に、「銀行の資格証明書」があります。これは、有効期限があり(3ヶ月)、期限が切れてしまうと新しいものを発行するのに1000円かかって来ます。
銀行から抵当権抹消書類をもらったら、すぐ手続きをされることをお勧めしています。

手続きの流れ

手続きの流れのイメージ
1お電話でお問合せください。

内容のご確認・お見積り等をお伝えします。

2 抵当権抹消書類一式(銀行から受け取った書類)を お送りください。
3当事務所から委任状をお送りいたします。

書類にご署名・ご捺印し、ご返信下さい。

4費用のお振込み
5当事務所より抵当権抹消登記を申請
6登記完了
  • 登記事項証明書
    (抵当権が抹消されたことを確認できる現在の権利関係の載ったもの)
  • 登記完了証等
    書類一式をご郵送いたします。

    ※手続きは完了です

必要書類

銀行からもらう書類
お客様にご用意いただく書類

※事例によって多少異なります。
  ご依頼いただきましたら、詳細をご案内します。

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