さいたま市浦和の女性司法書士事務所

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相続放棄

相続放棄には、相続を知った日から3ヶ月以内に手続きしなければいけない、という条件があります。そのため、迷ったらまずは早めにご相談にいらしていただくことをおすすめします。

あまり知られてはいませんが、期限を延期(伸長の申立)することもできますが、その申立も期限内に行う必要があります。また、土地の名義変更や預貯金の引き出しなどをしてしまうと、「相続した」とみなされてしまい、放棄ができなくなってしまいます。

相続財産の中に少しでもマイナスの財産ある、ありそうだという場合は、早めにご相談ください。

ご相談例

Aさんの場合

自分の兄が半年前に亡くなった。しかし、兄には妻子がいたため、自分には相続の権利はないと思い、特に何も手続きをしなかった。しかし、ある日突然どこかから請求書が届いた。詳しく話を聞いてみると、兄には借金があったため妻と子は相続放棄をしており、親はいなかったため、自分に相続の権利が回ってきたとのことだった。相続放棄について調べたら、3ヶ月以内に手続きをしないといけないと書いてある。自分はこの借金を相続しなければいけないのだろうか……。

解決例

このケースは、相続放棄が可能です。相続放棄の期限は、「自分が相続人であることを知った日」から3ヶ月以内です。Aさんは、兄の妻と子が相続するものと思っており、妻と子が放棄したことを知らされていなかったため、「請求書が届いた日」から3ヶ月以内に手続きをすれば問題ありません。特に何事もなく相続放棄の手続きを済ませることができ、Aさんも安心していらっしゃいました。

Bさんの場合

父親が亡くなり、母は既に他界しているため自分が相続人となった。父親の財産は不動産・預貯金の他に借金があったようで、合計するとプラスになるのかマイナスになるのか分からない。突然亡くなってしまったため父親の資産状況も把握しておらず、調査に時間がかかりそう。プラスになるなら相続したいが、マイナスだった時のことを考えると期限が来る前に放棄した方が良いのだろうか。

解決例

財産の調査に時間がかかる場合、「3ヶ月」という期限を延ばすことが可能です。これを「伸長」と言います。Bさんの場合は財産の項目が多岐に渡っており調査に時間がかかるということで、3ヶ月の伸長が認められました。結果として、不動産を売却したお金と預貯金を合計すると、借金を返済してもお金が手元に残るということが判明し、無事相続の手続きをされました。

Cさんの場合

夫が亡くなりマンションを相続したが、ローンが残っていた。団体信用生命に入っていると思ったら既に解約されており、このままだと自分だけでローンの返済をしなければいけない。また、娘の保険も解約していたことが判明し、いろいろ調べていくと、様々な消費者金融に借金をしていることが発覚したため、相続放棄をしたいと相談に来られた。

解決例

当事務所でマンションの契約内容を確認すると、Cさんが連帯債務者になっており、相続放棄ができないことが判明しました。結局、マンションを売却し、そのお金でローンや借金を返済しました。返済のためにお金の持ち出しがないように、売却時の値段についてはかなり注意するように不動産屋と相談いたしました。

実は、ローンや借金の連帯債務者・連帯保証人になっている場合、相続放棄ができません。その場合は、Cさんのケースのように、別の方法を考える必要があります。

当事務所では、ご相談のみの場合、1時間につき5,000円を相談料として頂戴しております。但し、ご相談後、その場でご契約をいただいた場合は、相談料は不要です。また、出張相談の場合、出張料はいただいておりませんが、交通費を実費として頂戴いたします。

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