相続全般について
- Q
- 相続人に前妻との間の子どもがいた場合どうしたらよいですか?
- A
- 前妻は相続人とはなりませんが、その子どもは相続人となります。従って、遺産分割協議などを行う場合は、必ず参加させなければなりません。前妻の子どもを除いた協議は無効となります。何らかの方法で連絡をとるか、司法書士などの専門家に仲介を依頼するとよいと思います。
- Q
- 相続人に行方不明者がいる場合にはどうしたらよいですか?
- A
- 行方不明者を除いて遺産分割協議を行うことはできません。行方不明者について、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行い、選任された不在者財産管理人と共に遺産分割協議を実施することになります。
- Q
- 相続人に未成年者がいる場合にはどうすればよいですか?
- A
- 親権者の行為が法律上、利益相反行為とみなされ、遺産分割協議が成立しません。未成年の子どもは、通常、その親が法定代理人となります。しかし、遺産分割協議をする場合は、ほとんどの場合その親も共同相続人であるため、親権者の行為が法律上、利益相反行為とみなされ、遺産分割協議が成立しません。その場合は子どものために、家庭裁判所に対し、特別代理人を選任を求める必要があり、その選任された特別代理人と共に遺産分割協議を行います。
- Q
- 相続人の一人が海外に住んでいる場合、どのような手続きが必要となりますか?
- A
- 通常、遺産分割協議には実印と印鑑証明書を必要とします。しかし、海外に在住する場合は、実印や印鑑証明書の制度がない国もあります。その場合は、印鑑証明書の代わりに、在留地の日本領事館の書記官の面前で遺産分割協議書にサインをし、領事館の証明書(一般にサイン証明といいます)を取得し、実印・印鑑証明書の代用が可能です。
- Q
- 遺言書と異なる内容の遺産分割協議をすることは可能ですか?
- A
- 遺言が存在していても、相続人全員の同意によって遺言書と異なる分配をすることは可能です。ただし、遺言書に遺産分割協議の禁止事項があったり、受遺者(もらう人)の反対にあった場合は、遺産分割協議をして遺言書と違う内容の分配はできません。
- Q
- 遺言書があるのですが、執行するにあたっての必要な手続きはありますか?
- A
- 公正証書遺言の場合は特に不要です。自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、裁判所の検認が必要になります。