さいたま市浦和の女性司法書士事務所

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コラム

成年後見制度について

コラム 

成年後見制度とは
認知症や知的障害、精神障害等の理由により判断能力が不十分であるために自身の預貯金の管理や介護サービスを受けるための契約等、意思決定が困難な方を、後見人が「財産管理」や「身上監護」等を通じて、その方を保護し、支援していく制度です。

成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

法定後見制度と任意後見制度について

法定後見制度


法定後見は現に判断能力が不十分な方が利用する制度で、家庭裁判所に申立てをして支援者を選んでもらいます。本人の判断能力の程度にしたがって補助、保佐、後見の3類型にわけられます。


①補 助・・・判断能力が不十分な状態。概ね生活はできますが難しい法律行為には他人の手助けを必要とします。援助者は補助人です。


②保 佐・・・判断能力が著しく不十分な状態。援助者は保佐人です。


③後 見・・・判断能力が欠けている状態。援助者は後見人です。


注)成年後見制度は、身体障害のみの方は対象外


 


後見等に与えられる権利とは


後見人等には、同意権や取消権、代理権が与えられます。後見人等の同意がなく行った行為は取消すことができます。取消権によって悪徳商法被害を防ぐことが可能です(特に一人暮らしの場合)。


代理権は、本人に代わって法律行為が行えます。たとえば、一人暮らしの成年被後見人等が、食事の世話や介護が必要な場合であれば、後見人等はそうしたサービスを提供してくれる事業者を探して、本人に代わって必要な契約を締結することができます。


 


任意後見制度


任意後見は、今現在は十分に判断能力がある方が、自分の判断能力が低下したときにどのような支援をしてもらうか、将来に備えてあらかじめ契約で決めておく制度です。


任意後見は法定後見と違い、自らの意思に基づいて信頼できる人を「任意後見人」として選び、将来、判断能力が衰えたときに「してほしいこと」をあらかじめ決めておくことができます。任意後見契約と一緒に公正証書遺言を作成すると良いでしょう。


任意後見契約は、公証センターで公証人が作成します。この契約内容は公証人によって法務局に登記されます。


その後、本人の判断能力が低下し、後見が必要になった時に、家庭裁判所において「任意後見監督人」を選任し、任意後見事務が開始します。


 


任意代理契約と死後の事務の委任契約


任意代理契約は、判断能力の衰えはないものの、身体が不自由になり、金融機関や役所での手続きに出かけられないときなどに利用することができる契約です。


死後事務は、自分の葬儀や埋葬等について委任する契約です。


まとめ

法定後見制度を有効活用することにより、社会的弱者の生活が守られます。また、任意後見制度を利用することにより、自分の将来への不安が解消され、判断能力が低下しても自分が思いえ描いたとおりの老後を送ることができます。


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