さいたま市浦和の女性司法書士事務所

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コラム

相続と贈与の違い

コラム 

相続とは、人が死亡したときにその人が持っていた財産や権利・義務を法定相続人に引き継ぐことをいいます。亡くなった人を「被相続人」、その財産を引き継ぐ人を「相続人」といいます。

贈与とは、当事者の一方が相手方に自己の財産を与えることです。贈与は必ずしも書面でしなければならないわけではなく、口頭でもかまいません。

どちらも財産を譲り渡すことですが、「相続」と「贈与」の違いは、譲り渡す時期が死亡時か生前か、譲り渡す人が法定されているかいないかの違いになります。

相続について

相続は人の死亡によって開始します。相続が開始すると被相続人名義の財産については相続人への名義変更などの様々な手続きをすることになります。


名義変更をするには、次の3つの方法があります。


1.「遺言書」による場合


2.「遺産分割協議」による場合


3.「法定相続」による場合


 


【1.「遺言書」による場合】


被相続人が「遺言書」を残していた時はその遺言書に記載されている内容に従って財産を相続させる方法です。


遺言書には、公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆証書遺言があります。


 


【2.「遺産分割協議」による場合】


遺産分割は、被相続人名義の財産をどのように分配相続するかを相続人全員で話し合うことです。分割協議において、未成年者や判断能力が低下した人がいる場合は、特別代理人や後見人の選任が必要になります。


【3.「法定相続」による場合】


民法の規定に従って相続人の相続分に応じて相続することです。


上記のいずれかの方法によって不動産を相続した場合は、法務局での相続登記が必要になります。相続登記には期限はなく、ペナルティもありません。しかし、不動産を処分(売買等)するときには必ず相続登記が必要になります。


手続きには被相続人や相続人の戸籍謄本等が必要になります。また、一定の金額を超えて相続した場合は、相続税がかかります。


贈与について

贈与とは、当事者の一方が相手方に「無償」で自己の財産を与える「契約」です。贈与は、諾成・片務・無償・不要式の契約です。したがって書面でしなくてもかまいません。


贈与のなかには、相続と同様に贈与者の死亡によって効力が生じるものがあります。


これを「死因贈与」といいます。「私が死んだらこの土地建物をあげます。」というように、贈与者の死亡を条件とする契約です。ただし、相続ではないので、財産を譲り渡す人は相続人以外の第三者でもかまいません。


贈与者は財産を引渡したり、不動産の場合は登記の移転義務を負います。また、贈与を受けた場合は「贈与税」がかかります。


まとめ

当事務所では相続と贈与について些細な事でも構いませんのでご相談いただければ最善の方法をご提案し、登記手続きの申請を行います。


お気軽にお問い合わせください。


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