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コラム

気軽にやろうと思っても難しい、土地の相続手続きにかかる多大な労力

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実は土地の相続手続きには期限がなく、法務局などが手続きの方法を積極的に発信しているため個人でも行うことができます。費用をかけずにできるならと相続人自ら手続きを行うことも多いようです。しかし、中には土地の登記や手続きの際、思わぬトラブルを抱えてしまうケースも珍しくありません。土地相続に関して、どのような手続きを行わなければいけないかを説明します。

 

目次

  1. 土地相続の手続きは必要書類の収集が重要
  2. 28人の相続人。実印証明を拒否も
  3. 司法書士に相談をすれば負担はうんと軽くなる

 

土地相続の手続きは必要書類の収集が重要

土地の相続の方法は、法務局のホームページや手引書などに詳しいやり方が載っています。ある程度の知識や専門用語を理解しなければ難しい部分もあるので、一度簡単におさらいしておきましょう。

 

まず、被相続人と相続人の戸籍謄本など、土地の登記に必要な書類を集めるところから相続の手続きは始まります。

 

≪必要な書類≫
  • 相続登記申請書
  • 登記原因証明情報
  • 登記にかかる登録免許税
  • 住所証明情報

 

相続登記申請書は法務局のHPなどで公開されている書式に相続人の本籍地や不動産の情報など必要事項を記入するもの、登記原因証明情報は被相続人が死亡したことを証明する戸籍謄本や、遺産分割協議があった場合には遺産分割協議書が必要となります。

恐らくはじめに手を付けることとなるのは、被相続人と相続人の戸籍謄本を揃えるところからでしょう。被相続人の戸籍謄本は最新のものを1つ用意するだけでは不十分で、生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本が必要となります。また、相続できる人についても全員分の情報を、隠し子がいないかまで含めて集める必要があります。

必要な全ての書類がそろったら、それを法務局に持っていき手続きを進めることとなります。法務局ではかなり厳格に記入内容を確認しており、修正のためには法務局に出向くことになるので、下記間違いや実印の捺印忘れといった書類の不備がないかを入念に確認しておいたほうがいいでしょう。

このようになかなかハードルが高そうに見えますが、土地の登記の手続きには期限がなく、またしなかったとしても罰則があるわけでもないので、できるペースで進めていくことで個人でも手続きを完遂することはできるようになっています。

ところが、中には書類を集める段階で思わぬトラブルに発展し、手続きを進めることが困難になってしまうケースもあるようです。たとえば当司法書士事務所には次のような相談がありました。

 

28人の相続人。実印証明を拒否も

Aさんは長年放置していた土地を売却しようとしていたところ、名義人がAさんではなかったため土地の相続登記を変更する必要がありました。

長年のあいだ放置していたため、相続人が誰なのかもわからない状態で調べてみると、なんと現在の相続人が28人もおり、さらに一切面識がない人まで含まれていたそうです。遺産の分割協議は被相続人が亡くなった当時に行っていましたが、当時と代変わりをしていたり、相続人が亡くなったり新たに増えたりしていたため、遺産分割協議書だけを改めて作成する必要がありました。

遺産分割協議書には、相続人全ての署名と捺印が必要です。ところが、まったく面識のない方の中には印鑑証明書をわざわざ発行することを嫌がったり、Aさんが土地を売却目的で相続することに反対をしたりする方もおり、手続きが行き詰ってしまったそうです。

 

そこでAさんは当司法書士事務所に戸籍謄本一式を携えて相談にいらっしゃいました。家庭裁判所で遺産分割調停の申し立てを行い、弁護士の方から反対している相続人に伝えたところ手続きは進み、相続登記開始から実に8ヶ月後にようやく完遂することができました。

 

Aさんの事例に見るように、土地の相続手続きでは、相続人全員の実印や署名を貰わないといけないので、1人でも印鑑登録をしていない方がいれば印鑑登録をする必要がありますし、実印が無ければ新しく作るところから始めなければいけません。1度も面識がなく、実印の登録も行っていない方に実印を作るところからお願いをする労力はかなりのものです。さらに、相続人の中に未成年がいた場合には家庭裁判所で特別代理人という方を選んでもらわないといけません。また他にも、法務局は平日しか窓口が開いていないため働きに出ていて時間を確保できないということも考えられます。

書類を収集して法務局に申請するだけと軽い気持ちで始めると思わぬ暗礁に乗り上げてしまうことがしばしば起こりうるのです。

 

司法書士に相談をすれば負担はうんと軽くなる

Aさんの事例のほかにも、当司法書士事務所にはさまざまなトラブルを抱えた相続人の方が相談にいらっしゃいます。司法書士事務所ではこれまでの経験から相続情報の取得、申請をサポートできます。

確かに土地の相続登記は自分でもできます。しかし、それには多大な労力と根気が必要なのが現状です。もちろん、相続登記を行わなかったとしてもペナルティーは存在しません。ただ、手続きを後にすればするほど手間が増えるのは確実です。そのため、相続登記は早めに行うことをおすすめします。そして、自分で行う労力と時間を考え、「大変そう」「難しそう」と判断された場合は、ぜひご相談いただければと思います。当事務所までお気軽にお問い合わせください。「わかりやすく」「具体的」にご相談者様にベストな解決策を提案いたします。

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